2022.8.9
2022年7月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が公正証書遺言を作成してもらうことの支援をした事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の希望する内容の遺言書案を作成し、公証役場に同行し、公証人に公正証書遺言を作成してもらった。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、相当の不動産とその賃料収入のある方で、推定相続人として、配偶者と3人の子どもがいらっしゃる方でした。
依頼者は、子どものうちの1人が障がい者のため、自身の死後のその子の世話を別の子どもに託し、その子どもには相応の財産を相続させたいという希望を持っていました。
そこで、きつ法律事務所では、依頼者の気持ちに即した遺言書案を作成し、公証役場と協議し、依頼者と公証役場を訪問し、公正証書遺言を作成してもらいました。依頼者からは、安心して余生を過ごせるという感想をいただき、また、きつ法律事務所の働きにも感謝していただけました。
将来の相続争いを防ぐためにも遺言書は重要です。
遺言書の作成を検討されている方は、きつ法律事務所まで、ご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三