2022.8.9

2022年6月の終了事件

相談の背景
依頼者が相手方に対し請負代金を請求した事件。
弁護活動の結果
100万円を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
被告は、依頼者の施工に瑕疵があったとして支払いを拒否していました。
そこで、依頼者は、請負代金額約240万円を求めて提訴しました。
一審の大阪地裁では、被告の主張も一定程度容れ、約150万円を支払えという判決が下されました。
被告が大阪高裁に控訴しましたが、大阪高裁で上記の和解となりました。
依頼者の請求額が一定程度減額されたことに依頼者も理解を示され、100万円という金額を得ることができるようになったため、感謝していただけました。

依頼者は、きつ法律事務所の顧問先企業で、大阪での事件とはなりましたが、弁護士費用は、相当、減額しましたので、この点も、依頼者には感謝されました。
企業の経営者の方々には法的参謀として、弁護士との顧問契約をご検討されてはいかがでしょうか。
きつ法律事務所では顧問契約のバリエーションを豊富にしていますので、ご遠慮なくお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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