2022.8.9
2022年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(原告)の姉が、依頼者の母の預金をその生前に無断で引き出した後に亡くなったため、依頼者の姉の相続人を被告として不当利得金の返還を求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の約8割の金額を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 被告は、依頼者の姉が生前に行ったことなので何も知らないという抗弁を出してきましたが、一審では、依頼者の勝訴となりました。
被告は控訴して争いを続けましたが、控訴審でも勝てる見込みがないと判断し、上記の和解に至りました。
依頼者の主張(論理)が通り、上記の結果が得られたことで、依頼者には大変、感謝していただけました。離れて生活していた親が亡くなった後、その生前に預貯金の履歴で異常な出金が見つかるケースは時々あります。
本件もまさにそのようなケースでした。
本件では亡くなった母親の生前の施設での生活状況などを丁寧に証拠として提出し、最終的には上記の結果が得られました。
このようなケースでお悩みの方は、まずは、相談だけでも、きつ法律事務所までお声がけ下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三