2022.8.9

2022年6月の終了事件

相談の背景
依頼者(被告)が相手方(原告)の名誉を毀損したとして、慰謝料を請求された事件。
弁護活動の結果
請求棄却。
事件解決までの流れとポイント
原告は、一審で敗訴した後、控訴までしてきました。
しかしながら、名誉毀損の事実がない以上、控訴審でも原告の主張は認められず、上記の結果となりました。
裁判手続きに巻き込まれてしまった案件ですが、日本の法制では、敗訴者が弁護士費用を負担するという制度がなく、事実無根の裁判でも弁護士費用は依頼者の負担となってしまいます。
こうしたケースの場合、きつ法律事務所では、弁護士費用について柔軟な対応をさせていただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。