2022.8.9
2022年6月の終了事件
- 相談の背景
- 住宅ローン以外の負債合計約620万円と住宅ローンのある依頼者の小規模個人再生事件。
- 弁護活動の結果
- 住宅ローン以外の負債額の80%をカットした約124万円を3年分割で返済し、住宅ローンは本来の金額を支払う再生計画が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は給与の減少などから負債の返済に行き詰まっていましたが、住宅ローンは支払い続けて何とか自宅を維持したいという希望をお持ちでした。
そこで、小規模個人再生手続きを選択し、上記の結果を得られたことで、大変、喜んでいただけました。
借金返済でお困りの方は、早い段階で一定の方向性を決めた方が良い結果になることが多いと思います。
借金問題でお困りの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。
弁護士費用の分割払のご相談にも応じております。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三