2022.8.9
2022年5月の終了事件
- 相談の背景
- 父親を亡くした依頼者が母と兄を相手方とする遺産分割調停を申し立てた事件。
なお、依頼者と母は利害が一致しており、実質的には、兄を相手方とする調停事件だった。 - 弁護活動の結果
- 兄の特別受益を(実質的に)認める前提での遺産分割調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 交渉段階で、兄はその所有する建物の敷地を取得し、依頼者と母はその余の遺産を取得すればよいと主張し、自らの特別受益を否定していました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に遺産分割の調停を委任されました。
調停において、兄は、(実質的に)特別受益を認め、母に300万円の代償金を支払うことを認めました。
そこで、依頼者もその内容に納得し、調停が成立しました。
このような結果を得られて、依頼者には、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、常時、複数の遺産分割調停事件を担当しております。
遺産分割で争いにならなくても、相続人の一部の方の主張に疑問を持たれるような場合には、そのまま遺産分割を決めてしまうと、後で取り消したいと思っても、できなくなってしまいます。
遺産分割で相手方の主張等に少しでも疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までご相談ください。
最終的に、遺産分割協議をまとめるにしても、疑問を解消されてからの方が良いと思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三