2022.8.9
2022年5月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が、その相手方である依頼者の母親及び妹から、既に終了している遺産分割について、そのやり直しを求められた事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が依頼者の母親に相当額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、遺産分割が成立していたにもかかわらず、依頼者が不相当の相続財産を得ているとして、相手方が遺産分割のやり直しを求めてきたものです。
依頼者は、遺産分割は終了済みであるとして、相手方の要求を突っぱねることも法律的には可能でしたが、親族間の関係を優先して、一定の金銭を支払う和解を選択しました。
このような事件では、必ずしも法律的な観点だけで解決することが、依頼者にとって最善ではないこともありますので、きつ法律事務所では依頼者のお気持ちを尊重し、また、丁寧に協議を重ね、上記の結論となりました。
依頼者には、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、親族間の争いについて、後々の人間関係にまで思いをはせながら、依頼者と協議して進めていますので、このようなトラブルでお困りの方は、一度、きつ法律事務所まで、お問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三