2022.4.27

2022年3月の終了事件

相談の背景
依頼者と、依頼者が幼少時に生別した母親(被相続人)の再婚相手(相手方)を相手方とする遺産分割交渉事件。
弁護活動の結果
依頼者が1000万円を超える金員を取得する遺産分割が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、幼少の頃、母親と生別し、その後、音信不通となっていましたが、ある日、相手方の代理人を名乗る方から、母親の死亡を知らせるとともに、依頼者に相続放棄をするよう求める手紙が届きました。
依頼者も突然のことで、どのように対応してよいか分からず、相続問題に強い事務所ということでネットを検索したところ、きつ法律事務所がヒットしたということで、当事務所に相談されました。
ご相談の結果、依頼者は、幼少時に生別していたこともあり、何が何でも多くの相続財産を勝ち取ろうという気持ちはないが、それでも相続放棄は腑に落ちないということで、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者の上記の考えを尊重し、ある程度、相手方に譲歩しながら交渉をまとめ、上記の結果を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
このようなケースの場合、突然の訃報を受け、何をどのようにしてよいのか全く分からないということになりがちです。
きつ法律事務所では、こうした困惑されている方に対し、懇切丁寧な説明をするよう心がけていますので、法律事務所の敷居を高く感じられることなく、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。