2022.4.27
2022年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の夫が亡くなり、夫の前妻との間の子どもたちを相手方とする遺産分割交渉事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方が預貯金の18%を、依頼者が残りの全ての財産(預貯金、不動産、自動車)を取得する遺産分割が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 法律上、相手方の相続分は全体の37.5%となる案件でした。
そのことを相手方にきちんと説明した上で、なお、依頼者には年少の子どもが1人いて、これから1人で子育てをしていかなければならないという事情を説明し、上記の分割案による分割をお願いしたところ、相手方に了承していただけました。
そのため、依頼者には、大変、喜ばれ、また、感謝されました。このような事件の場合、相手方は、一般的には、法律上の相続分(本件では37.5%)を主張して譲りません。
今回、吉津としましても、依頼者の事情を懇切丁寧に説明することにより、相手方に譲歩していだける事案もあるということを知った次第です。
きつ法律事務所では、遺産分割事件は調停、交渉を含め、常時、複数件を担当しております。
必ずしも、ご依頼ということではなく、ご相談だけということでも多く承っていますので、遺産分割で何か疑問に思われたり、悩まれている方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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きつ法律事務所 吉津健三