2022.4.6
2022年1月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が原告と不貞行為をしたため、原告は、依頼者の妻に慰謝料を支払うことになり、その後、原告が依頼者に対し上記支払額(A)を求償してきた訴訟事件である。
- 弁護活動の結果
- Aの約2分の1の金額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- そもそも、本件は依頼者が一定額を原告に支払う必要のある事件でした。
そこで、相談段階で、弁護士費用をかけずに、依頼者が法廷に行き、和解を求めることも可能である旨、説明しました。
しかし、依頼者は、きつ法律事務所に依頼されたいということで、受任に至りました。
そのような背景がありましたので、弁護士費用もかなり減額して契約しました。
そして、結果的に上記の和解が成立し、依頼者にも一応の満足をしていただけました。本件のように、きつ法律事務所では、事件によって弁護士費用を柔軟に設定しますので、裁判案件だからといって、弁護士費用について不安にならず、きつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三