2022.1.12

2021年12月の終了事件

相談の背景
依頼者の母方の祖母が亡くなったが、それより前に依頼者の母親が亡くなっていたため、依頼者とその母親のきょうだいとの間で遺産の分割が問題となった事件。
弁護活動の結果
依頼者の叔母らが不動産その他全ての遺産を取得し、依頼者は法定相続分にしたがった代償金約1300万円の金員を受け取ることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、その母親のきょうだいを相手方とする交渉だったため、立場上、強い物言いができず、きつ法律事務所に全てを委任したいということで依頼を受けました。
また、本件は、遺産の中の不動産にかかる家賃等の分割も問題となるなど、通常の案件よりも交渉の難度が高く、その意味でも、委任をされたいとのことでした。
そして、相手方と交渉を重ねた結果、上記の結論を得ることができ、依頼者には、大変、満足していただけました。
本件のように、依頼者(相談者)の親が既に亡くなっていて、その後、その親(依頼者(相談者)からみれば祖父母)が亡くなった場合、依頼者(相談者)は、自身のおばさんやおじさんを相手方として遺産分割の交渉をしなければならず、思うように交渉が進まないことがあります。
そのようなケースが多くある訳ではありませんが、そのような場合も含め、きつ法律事務所では遺産分割事件を常に複数件担当させていただいていますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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