2021.11.4

2021年9月の終了事件

相談の背景
依頼者(被告)は相手方(原告)と元夫婦であり、離婚後、依頼者が相手方名義の建物に住み続けていたところ、その明渡しと家賃相当の損害金を請求された訴訟事件。
弁護活動の結果
依頼者が2022年3月末日までに建物を明け渡すことと家賃相当の損害金を免除することを骨子とする和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、離婚訴訟からの延長戦とも言える事件で、弁護士費用も相応に減額した金額で引き受けさせていただきました。
結果としては、判決で明渡しを認めざるを得ない趨勢となったため、明け渡す方向での和解協議となりましたが、明渡期限を相当先にしてもらえたことと、家賃相当の損害金の支払いを免れたことで依頼者には評価していただきました。
きつ法律事務所では、交渉から訴訟等、事件が「繋がる」ような場合、先行した事件の内容等に鑑み、後の事件の弁護士費用を減額させていただいております。
最初の事件のご依頼を受ける際にその点の説明もしていますので、他の事務所の弁護士費用で疑問に思われた方は、きつ法律事務所をセカンドオピニオンとしてご利用ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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