2021.11.4

2021年9月の終了事件

概要
依頼者(夫)が相手方(妻)に訴えられた離婚事件。
結果
依頼者が相手方に未成年の子ども2人の養育費合計5万5000円を支払うことを骨子とする判決が下された。
ポイント
相手方は、訴訟の中で、一旦、訴えを取り下げようとしましたが、依頼者は財産分与と慰謝料請求のみの取下げに同意したため、離婚と親権者と養育費のみが争点となった事案でした。
そもそも、依頼者も離婚には同意していました。
結果として、親権者は相手方となり、上記のとおり、依頼者は養育費も支払わなければならなくはなりましたが、月5万5000円は婚姻費用よりも低額なため、依頼者にとって経済的負担は減りました。
依頼者は、突然、裁判所から訴状が届き、大きな不安を抱えていらっしゃいましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着かれて、訴訟に対応することができました。
きつ法律事務所では裁判所の案件を最優先でご相談申込みに対応するようにしていますので、該当される方は、ご不安にならずに、きつ法律事務所までご相談ください。