2021.11.4
2021年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者を含む4人の相続人による遺産分割調停事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が全ての遺産を取得し、その他の相続人に対し、依頼者が取得した遺産の約23%の金員を支払う内容の調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、ある日、突然、相続人3人の代理人から遺産分割の申入れの手紙を受け取ったため、当初、大変、混乱され、また、立腹していました。
しかし、親族がきつ法律事務所を探してくれたとのことで、きつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着きを取り戻され、交渉を進めることができました。
その後、交渉は決裂しましたが、調停で上記の結果を得られたため、大変、満足していただけました。
遺産分割事件は当事者が感情的になりやすく、本件も金銭面よりも、むしろ、感情的な対立が大きい事件でしたが、依頼者に常に調停の進行状況と将来の見通しを丁寧に説明するなどして、依頼者と最後まで二人三脚で取り組むことができました。
遺産分割問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問い合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三