2021.10.25
2021年8月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(被告)は、被相続人から、公正証書遺言により、その全ての遺産を取得したが、被相続人の子ども(依頼者の叔母)から、上記遺言が無効であるとの訴えを提起された事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が相手方やその他の相続人に対し遺留分相当額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、公正証書遺言であり、その他の証拠状況からも、判決までいけば、遺言が無効と認められる可能性は極めて低いと思われました。
しかし、依頼者は、親族と判決にまでいくような争いをしたくないという気持ちがあり、相手方も遺言無効が認められた場合よりも低い金額の遺留分相当額を支払ってもらうことで和解したいという意思を示したため、上記結論となりました。
依頼者は、生まれて初めて裁判所から届いた訴状を前に狼狽されましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは落ち着きを取り戻され、証拠収集にあたられるなど、弁護士と二人三脚で訴訟に取り組まれました。
また、結果としましては、一定の支出は伴いましたが、早期に解決したことで、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、裁判所案件でお悩みの方のご相談は、できるだけ速やかに予約をお取りするようにしていますので、お一人で悩まずに、直ぐに、きつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三