2021.8.23

2021年6月の終了事件

概要
依頼者の妻が亡くなり、妻の両親を相手方として遺産分割を申し立てた事件。
結果
預貯金の全てを取得し、さらに、相手方らが取得した生命保険金の一定額を依頼者に解決金として支払う調停が成立した。
ポイント
本件の最大のポイントは、妻が契約者となり、相手方(母)が受取人となっていた生命保険金の一定額を依頼者に支払ってもらえた点です。
従前、生命保険は遺産分割とは別枠で受取人が全額を受け取れる、という「定説」がありました。
しかし、一定の場合には、保険金は「特別受益」となり得るという最高裁判決があるため、本事件では、弁護士法による保険会社への照会等を経て、その判決に即した主張を展開しました。
そして、場合によっては裁判も辞さずという強気の態度を貫きました。
その結果、妻名義の預貯金の全てと一定額の解決金を依頼者が受け取るという調停が成立しました。
依頼者は、当初、保険金は相手方が取得することもやむを得ないと思っていただけに、大変、喜んでいただけました。
また、本件は調停期日が3回というスピード解決になったことも喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、相続事件は、交渉、調停を含め、常時、複数案件を担当しています。
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