2021.8.11

2021年4月の終了事件

相談の背景
依頼者(夫)は、相手方(妻)と20年近く別居していたが、人生の晩年を迎え、正式に離婚したいということで、離婚訴訟を提起した事件。
弁護活動の結果
依頼者が、相手方に一定の解決金を支払う形で離婚するという和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は離婚調停の段階で、相手方が欠席を2回繰り返したため、裁判に移行した案件でした。
相手方は、当初、離婚を拒否してきましたが、最終的には解決金の支払いを条件として離婚に応じました。
このケースでは依頼者が解決金を支払うという一定の痛みは伴いましたが、訴訟提起から約7ヶ月という短期間で離婚できるという結果を得られましたので、大変、感謝していただきました。
離婚でお悩みの方は、年齢にかかわらず、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所でも、もちろん、ご相談や調停・訴訟等を担当していますので、お悩みの方はきつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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