2021.8.11

2021年4月の終了事件

概要
依頼者は勤務先会社の販促品等を私用で持ち出したなどという理由(依頼者は販促目的で持ち出した)で懲戒解雇処分を受けた。その取消し等を求めた交渉事件である。
結果
雇用契約終了を認めた上で退職金約160万円を取得する和解が成立した。
ポイント
依頼者からすれば、言いがかりのような理由による解雇処分で、退職金も支給されないということだったため、直ぐに、きつ法律事務所を訪ねられ、依頼をされました。
相手方と粘り強く交渉した結果、解雇処分を覆すことはできませんでしたが、退職金は獲得することができました。
依頼者も、交渉途中から、もはや、職場復帰は望まないとのことでしたので、上記の支払いを受けられたことで、大変、満足していただけました。
現実社会では、不当解雇で、そのまま「泣き寝入り」している方がいらっしゃると思います。
勤務先会社のものごとの進め方に疑問をお持ちの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
相談だけでも、もやもやした気持ちが晴れると思います。