2021.8.11

2021年4月の終了事件

相談の背景
依頼者は勤務先会社の販促品等を私用で持ち出したなどという理由(依頼者は販促目的で持ち出した)で懲戒解雇処分を受けた。その取消し等を求めた交渉事件である。
弁護活動の結果
雇用契約終了を認めた上で退職金約160万円を取得する和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者からすれば、言いがかりのような理由による解雇処分で、退職金も支給されないということだったため、直ぐに、きつ法律事務所を訪ねられ、依頼をされました。
相手方と粘り強く交渉した結果、解雇処分を覆すことはできませんでしたが、退職金は獲得することができました。
依頼者も、交渉途中から、もはや、職場復帰は望まないとのことでしたので、上記の支払いを受けられたことで、大変、満足していただけました。
現実社会では、不当解雇で、そのまま「泣き寝入り」している方がいらっしゃると思います。
勤務先会社のものごとの進め方に疑問をお持ちの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
相談だけでも、もやもやした気持ちが晴れると思います。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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