2021.7.6
2021年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(夫)が不貞をしたという疑いで妻から離婚と子どもの親権と養育費、さらには、慰謝料200万円を求める裁判を起こされた事件。夫は、裁判の途中で、妻の不貞を理由に上記と同趣旨の反訴を提起した。
- 弁護活動の結果
- 親権者を妻とし、依頼者が養育費1人月額2万4000円を支払い、妻は依頼者に解決金70万円を支払うことを骨子とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、子どもが年少だったため、妻が親権者になることはやむを得ないことでした。また、養育費も基本的には双方の年収から決まりますので、やはり、やむを得ないことでした。
いずれについても、依頼者のご理解を得ての結果となりました。他方で、解決金70万を得ることができ、依頼者には感謝していただきました。また、面会交流の枠組みをしっかりと定めることができたことにつきましても、依頼者に喜んでいただけました。
この事件は、離婚調停で妻が不貞を認めず、依頼者に過大な要求を突きつけてきていたため、調停は不調になりましたが、裁判では、解決金(実質的には慰謝料です)を得ることができ、弁護士費用のご負担を考えても、良い結果が得られたケースだと思います。
離婚事件は、他の事件に比べて、とりわけ精神的負担の大きな事件ですので、お1人で悩まずに、弁護士に相談されることをお勧めします。きつ法律事務所では、夫側、妻側を問わず、離婚事件のご相談に親身に対応していますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお声がけください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三