2021.7.6
2021年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(夫)が妻から離婚、親権、養育費、財産分与等を求める調停を起こされた事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が妻に対し養育費月額5万5000円(×2人)と財産分与180万円を支払うこと、妻が依頼者に対し原則として宿泊を伴う面会交流を認めることを骨子とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、当初、親権を争いましたが、子どもが年少の場合、父親が親権者となることは難しいという現実の前に、充実した面会交流の獲得に目標を切り替え、粘り強く調停で交渉を重ねました。
その結果、上記の調停が成立し、大変、喜んでいただけました。宿泊を伴う面会交流を原則とするということはなかなか認められたことがなく、本件の最大のポイントとしてあげることができると思います。
きつ法律事務所では、夫側、妻側を問わず、離婚事件に対応していますので、離婚問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。相談だけでも、きっと、ご自分だけで手続きを進める場合よりも、気持ちが楽になると思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三