2021.5.19

2021年2月の終了事件

相談の背景
遺産分割により共有となっていた土地について、その分割を求められた事件。
弁護活動の結果
依頼者が代償金として600万円を受領する調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
相手方は、当初、代償金約400万円を支払うと主張していたが、粘り強く交渉した結果、上記の結果となり、依頼者には大変喜んでいただけました。
きつ法律事務所としましては、調停は、話合いですので、基本的には、依頼者ご本人で対応可能と思っていますし、その旨を依頼者にもご説明しましたが、依頼者は、裁判所に出頭してやり取りをすること自体を回避されたかったようで、受任に至りました。
この点、上記の結果を得ることができましたので、きつ法律事務所への費用のお支払いは生じましたが、依頼者には喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、調停については上記の考えを有していますが、他方で、本件のように現実にはご依頼もお受けしていますので、調停の弁護士費用はリーズナブルにしております。
調停を申し立てられた方で、不安に思われている方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。