2021.1.12

2020年11月の終了事件

相談の背景
顧問先会社が相手方に対する請負代金を請求した訴訟事件。
弁護活動の結果
請求額約110万円に対し約50万円を支払ってもらう内容の和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
相手方は、交渉段階から非合理的な主張をして支払いを拒否していたため、訴訟に移行した案件でした。
早期解決という観点から上記の和解で終了しましたが、きつ法律事務所では、顧問先会社の場合、通常の弁護士費用よりも低額で受任していますので、費用対効果という点で、顧問先会社には喜んでいただけました。
なお、きつ法律事務所では、いろいろな内容の顧問契約をご提案していますので、関心のおありの経営者の方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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