2020.5.12
2020年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(会社)の従業員が自死したのは過労が理由だとして遺族から損害賠償請求をされた事件。
- 弁護活動の結果
- 合理的な金額を分割払いする内容の和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者にとって大変「重い」案件でしたが、最終的には訴訟提起された場合に想定される金額よりも相当程度減額した金額で和解が成立しました。
もっとも、減額とはいえ、死亡事件ですので相応の金額になりました。
依頼者にとっても苦渋の決断でしたが、訴訟提起を避けることができたことについては安堵していただけました。
会社は従業員を雇用して業容を拡大していくのが常です。
その過程で従業員との間の様々な問題も生じてきます。
本件では知人のご紹介で依頼者から依頼を受けましたが、転ばぬ先の杖で会社と弁護士とで顧問契約することもトラブル対策の1つになります。きつ法律事務所では、様々な料金体系で顧問をお引き受けしていますので、会社を経営されている方はお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三