2020.5.12
2020年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の父親が2人の子どもの1人(依頼者)に全ての遺産を相続させるという公正証書遺言を残し、もう1人の相続人(依頼者の妹)から遺留分減殺請求をされた事件。
- 弁護活動の結果
- 約500万円の請求に対し210万円を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、相手方の弁護士から突然の内容証明郵便を受け取り、精神的に混乱し狼狽していました。
その後、きつ法律事務所に依頼されてからは落ち着きを取り戻されました。
遺留分はある意味で絶対の権利ですので、依頼者にその点を十分に説明し理解を得た上で、上記の和解にこぎ着けました。
依頼者は、裁判による決着も辞さないと言われましたが、裁判をすれば弁護士費用も嵩むことなども説明してご了解を得たため、結果的に時間的にも費用的にも合理的な解決になったと思います。きつ法律事務所では遺留分減殺請求を受けた方、遺留分減殺請求をする方、公正証書遺言を遺したい方、その他遺言にまつわる各ご相談をお受けしていますので、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三