2020.5.1
2020年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(申立人)が夫(相手方)の不貞を理由に離婚を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 子どもらの親権、養育費月額11万円、慰謝料等220万円、保険、自動車等の財産分与、年金分割0.5等を骨子とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者が速やかな離婚を希望されたいたため、財産分与で譲歩されるなどしたことはあったものの、概ね、依頼者の希望通りの内容の調停を成立させることができ、大変喜んでいただきました。
きつ法律事務所では依頼者に対し事件の見通しや依頼者の希望される解決のメリットデメリットなどを分かりやすく十分にご説明し、依頼者の納得を得ながら離婚調停を進めております。離婚でお悩みの方はきつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三