2020.5.1

2020年3月の終了事件

概要
依頼者(会社)がネット上の掲示板に名誉毀損的な書込みをされたため、その書込みをした人を特定し、その人に対し損害賠償請求をするため、まず、その人の契約しているプロバイダにその人の情報を消去しないよう求めた事件。

結果
経由プロバイダとの間で一定期間情報を消去しないという内容の和解が成立した。
ポイント
依頼者はネット上の掲示板に無責任になされている書込みを放置できないとして、書込みをした人に対する損害賠償請求をすることを希望しました。
ところが、その人と契約しているプロバイダは、通常、その人の情報を一定期間しか保存していません。そこで、短期間に結果が出される仮処分の申立てを行いました。
情報を消去しないという内容の和解が成立したため、依頼者は、今般、経由プロバイダを被告として書込みをした人の情報を開示せよとの訴えを提起しました。
今後、その訴えに勝訴した場合、書込みをした人が特定されることになります。その後、依頼者はその人に損害賠償請求をすることになります。

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