2020.1.6

2019年11月の終了事件

相談の背景
依頼者(原告)は自動車に乗り信号機のない交差点に進入し、依頼者から見て左側から当該交差点に進入してきた自動車(被告)に衝突された事故の損害賠償請求事件
弁護活動の結果
過失割合を依頼者:相手方=3:7とする裁判上の和解が成立し、依頼者はその損害額の70%の賠償を受け、相手方の損害の30%を賠償することになった。
事件解決までの流れとポイント
本件は、交渉段階で相手方が依頼者の過失7割(裁判上の和解とは真逆)を主張してきたため、損害額自体はそれほど高額ではない物損でしたが、裁判に移行しました。
裁判では、裁判官に当方の主張を分かっていただき、上記の結果となりました。
やはり、弁護士特約付きの案件でしたので、依頼者は裁判所に納める収入印紙や切手代の負担もなく、裁判を行うことができました。上記の結果に大変感謝していただきました。
きつ法律事務所では少額の物損事件のご相談もお受けしていますので、お悩みの方はお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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