2020.1.6

2019年11月の終了事件

概要
相談者が交差点を左折しようとして減速したところ、相手方が追突したという交通事故の損害賠償請求交渉事件。依頼者自らが契約していた人身傷害補償保険で一定の補償金は受領していたため、法的賠償額との差額を請求することになった。
結果
当方の請求額約35万円に対し、和解金22万円で和解
ポイント
依頼者は高齢で、どこまでの通院が交通事故と因果関係があるかという点が相手方損保会社との間で争われました。
本件では残念ながら当方の主張する時期までの通院について因果関係ありとの診断書を得ることができませんでした。
そのため、相当程度、譲歩した金額での和解とならざるを得ませんでした。
事故自体は平成27年の事故で、きつ法律事務所で依頼を受けたのは平成30年のことでした。
事故当初から依頼を受けていれば別の結果になっていた可能性もあります。
不幸にして交通事故被害に遭われた方は、できるだけ早期に弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。
もちろん、きつ法律事務所でもご相談に応じていますので、お1人で悩まずにお声がけください。