2019.12.24
2019年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の夫が相手方と不貞を行い、依頼者は相手方に対し慰謝料220万円を求めて支払督促を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 220万円を支払ってもらいました。
- 事件解決までの流れとポイント
- このようなケースの場合、弁護士が交渉事件として内容証明郵便等で相手方に慰謝料請求をすることが一般的です。
しかし、本件は、依頼者がきつ法律事務所に依頼する前に相手方と交渉したところ、まったく支払う考えがないという感触を得たため、最初から法的手続きを取ることにしました。
もっとも、通常の訴え提起では手間暇費用がかかるため、簡易な支払督促という手続きを取りました。 - これは、相手方から異議が出されると通常の訴訟になりますが、異議が出されない場合には判決と同じ効果があるもので、今回は、この手続きが的中したといえます。
相手方が異議を出し、通常の訴訟に移行するかどうかは一種のかけのような要素はありますが、異議を出さずに支払いに応じてもらえる場合には非常に有力な方法だと思いました。
ご依頼を受けてから解決まで1ヶ月強という超スピード解決にもなりました。
もちろん、依頼者には大変喜んでいただきました。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三