2019.10.17

2019年9月の終了事件

概要
依頼者(原告)は勤務先(被告)でパワハラ被害に遭い、その勤務先を辞めざるを得なかった。そこで、勤務先(被告)とパワハラを行った者(被告)に対し慰謝料請求をした訴訟事件。
結果
100万円を支払ってもうらことを骨子とする和解が成立
ポイント
依頼者は、証人尋問等の負担を避けられるという和解のメリットを考え、また、弁護士費用等を控除しても、なお、一定の金額を受領できることになる見通しが立ったため、上記を骨子とする和解を受け入れました。

金額は依頼者が当初目指していたものよりも低額でしたが、パワハラ被害に遭ったままでは終わらないという当初の気持ちは実現できたため、結果については納得をいただきました。
きつ法律事務所ではパワハラ被害、セクハラ被害のご相談に親身に対応していますので、お悩みの方はまずはご相談だけでもされることをお勧めいたします。もちろん、相談費用は初回無料で承っております。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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