2019.10.1
2019年8月の終了事件
- 概要
- 依頼者は、ふとしたきっかけで、いわゆるブラックリストに載っていることが分かった。
しかし、リストに載っている借金は優に消滅時効期間が経過したものだった。 - 結果
- 相手方に対し消滅時効を主張する旨の内容証明郵便を送付した。
その結果、相手方も消滅時効を認めた。 - ポイント
- 借金返済をしばらくしていないケースで、相手方から久ぶりに催促をされたような場合、消滅時効になっているケースがあります。
その場合、消滅時効を主張すれば、法律的に支払いをしなくてもすむことになります。
しかし、相手方の催促に応じていくらかでも支払ってしまいますと、消滅時効の主張はできなくなります。 - このようなケースかもしれないと思われる方は、一度、専門家にご相談することをお勧めします。きつ法律事務所では、このような借金問題についても親身に対応しております。