2019.7.22
2019年5月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の母が亡くなり、依頼者の弟との間で相続問題が生じました。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の相続分(数千万円)を得ることができました。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、母が亡くなった後、弟と交渉をしましたが、その過程で、訳あって、母の相続分を求めないという発言をしてしまっていました。
そこで、きつ法律事務所では、依頼を受けた後、速やかにその意思を撤回する旨の内容証明郵便を発出するとともに、遺産分割調停を申し立てました。その結果、上記の結果を得ることができました。
依頼者としては、そもそも、1円の遺産も取得できないものと思いこんでいたため、上記の結果には大変感謝されました。
遺産分割は、一旦、争いごとになってしまうと、当事者だけでその解決を図ろうとしても難しいというのが業務を行ってきたなかでの実感です。
少しでもこじれるような事態になった場合には速やかにきつ法律事務所に相談されることをお勧めいたします。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三