2019.5.7

2019年3月の終了事件

相談の背景
依頼者(原告)は相手方(被告)に事業用建物及びその敷地を長年賃貸してきたが、相手方が依頼者の承諾なく建物の意匠替え等の工事をしたため、無断増改築を理由として賃貸借契約を解除し、建物土地明渡しを求めて提訴した事件。
弁護活動の結果
第一審の福島地裁郡山支部では、完全勝訴しました。
それに対し、相手方が控訴した。控訴審において、依頼者の勝訴判決が出る見込みとなりましたが、今後、生じる可能性のある紛争を全て防ぐという意味を込めた和解を成立
事件解決までの流れとポイント
借地借家法という法律で賃借人が保護されているため、賃貸借契約を解除し目的物の明渡しを求めることは容易に認められない傾向にありますが、本件では、全て依頼者の立てた戦略どおりに勝訴することができました。
賃借人の対応でお悩みの大家さんは、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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