2019.2.5

2018年12月の終了事件

相談の背景
夫の依頼を受けて、離婚、2人の女児の親権等を求めた調停事件
弁護活動の結果
親権者を相手方である妻とし、一定の養育費を支払うこと、財産分与として一定の金員を支払ってもらうことを骨子とする調停が成立
事件解決までの流れとポイント
やはり、基本的には依頼者(父)が親権者となることは難しいケースで、最終的には依頼者の理解を得て上記内容の調停となりました。

もっとも、依頼者は、すっきりとしない期間が続いて精神的にも相当辛い思いをされていたため、調停が成立し一区切りついたことで精神的にも吹っ切れたとのことで、とても1人では調停を続けることはできなかったと言われ、大変、感謝していただきました。

きつ法律事務所では、離婚の意思が固まっている方には速やかに調停手続をお取りになることをお勧めしています。調停は必ずしも弁護士に依頼しなくてもできる制度設計になっています。弁護士費用の点で弁護士に依頼できないと思っていらっしゃる方も、弁護士から助言を受けることで、お1人で申立てをすることは十分に可能です。

離婚問題でお悩みの方は、まずは、弁護士にご相談だけでもされることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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