2018.12.10
2018年11月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(被告)が原告の夫と不貞行為をしたことを理由として、原告から300万円を支払うよう求められた事件
- 弁護活動の結果
- 解決金60万円(月2万円×30回の分割払い)を支払う和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 請求額から相当減額された解決金で和解をすることができました。
依頼者は給与収入が少なかったため、法テラスを利用してのご依頼となりました。
弁護士費用が高そうと思い込んで、なかなか、弁護士に依頼できない方もいらっしゃるかもしれません。そのような方もご遠慮なくきつ法律事務所までお問合せ下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三