2018.11.19
2018年10月の終了事件
- 概要
- 離婚事件で、財産分与が主たる論点となった
- 結果
- 財産分与として約730万円を取得する内容の調停成立
- ポイント
- 当方は相手方だったが、申立人は弁護士に委任しなかったため、ある程度、当方ペースの調停が進められました。
依頼者の方は郡山市以外の方で、郡山市内の方の案件よりも若干弁護士費用がかかるにもかかわらず、きつ法律事務所を信頼していただいての依頼でした。結果には大変満足いただいています。
なお、吉津は、格別、弁護士に依頼しなくても、ご本人のみで調停を進めていただいてよいと考えていますが、他方に弁護士が付いた場合には、やはり、弁護士に依頼した方がベターかなという感想をもった事件でした。