2018.11.19
2018年10月の終了事件
- 相談の背景
- 離婚事件で、財産分与が主たる論点となった
- 弁護活動の結果
- 財産分与として約730万円を取得する内容の調停成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 当方は相手方だったが、申立人は弁護士に委任しなかったため、ある程度、当方ペースの調停が進められました。
依頼者の方は郡山市以外の方で、郡山市内の方の案件よりも若干弁護士費用がかかるにもかかわらず、きつ法律事務所を信頼していただいての依頼でした。結果には大変満足いただいています。
なお、吉津は、格別、弁護士に依頼しなくても、ご本人のみで調停を進めていただいてよいと考えていますが、他方に弁護士が付いた場合には、やはり、弁護士に依頼した方がベターかなという感想をもった事件でした。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三