2018.10.15
2018年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(原告)が勤務先でのパワハラや不当な賞与の差別的扱い等を理由に勤務先に慰謝料を請求した事件
- 弁護活動の結果
- 一定額の解決金を受領する内容の和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 勤務先の就労環境が改善されるなど、訴訟提起の付随的な効果もあり、解決金は訴えた金額からすると相当低い金額ではありましたが、依頼者の十分納得できる解決となりました。
また、依頼者は、訴訟後も、わだかまりなく、勤務先で就労することができています。
勤務先から不当な扱いを受けていると感じている方は、一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。また、逆に、労使問題でお悩みの経営者の方にも早期の段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。
訴訟等になる前に問題が解決できるのであれば、それにこしたことはありません。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三