2018.8.17
2018年7月の終了事件
- 相談の背景
- 姉(依頼者)と弟の遺産分割調停で、弟が不動産を相続することを希望し、その評価額が争いになった事件(低い方が弟に有利で高い方が姉に有利)
- 弁護活動の結果
- 裁判所の簡易な鑑定的な手続きにより、姉側に沿った金額が算出され、それをベースに調停が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 当初、姉は、長男である弟の意向を尊重するつもりでしたが、弟が不誠実な態度を取ったため、姉が公正な手続きを希望して、調停手続きに至りました。
最終的には調停手続きで解決できたことに大変満足していただきました。 - 遺産分割は最初が肝心です。小さな争いの段階で、きつ法律事務所にご相談下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三