2018.7.11
2018年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(被告)が連帯保証をしたということで、その責任を追及された事件
- 弁護活動の結果
- 連帯保証人の署名欄は(おそらく)主たる借り主がしたものであり、依頼者は責任がないとして争ったところ、原告は直ぐに訴えを取り下げた。
- 事件解決までの流れとポイント
- そもそも訴え自体が不当とも思われるものではあったが、1回の裁判で原告が取り下げることで超早期の解決となり、依頼者にも大変喜んでいただきました。
2018.7.11
2018年6月の終了事件
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三