2018.6.7

2018年5月の終了事件

概要
母親と兄2人がいる方が借金の額が多い状況で亡くなった後、前3者の代理人として、相続放棄手続をとった事件
結果
まず、母親の相続放棄を行い、それが受理されることで2人の兄が相続人となるため、両名の相続放棄を行いました。
ポイント
明らかに借金の額が多い方の相続人は相続人となったことを知った時(通常は死亡時と思われます)から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、借金を引き継がなければなりません。速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。