2018.5.7

2018年4月の終了事件

相談の背景
調停前の交渉では1000万円と数百万円の価値の土地を申立人(依頼者)が取得し、それ以外の財産は相手方が取得するという提案があったが、申立人は、その提案を断り、調停に移行
弁護活動の結果
依頼者が約4000万円を取得するとの調停成立
事件解決までの流れとポイント
繰り返しになりますが、相続争いが生じた場合、急がば回れで、速やかに調停を申し立てた方が早期の解決になる場合があります。
また、依頼者は法テラスの要件を満たしたため、法テラスを利用することで通常よりも弁護士費用等の負担が軽く済みました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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