2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼会社が経営に行き詰まり、その連帯保証人である代表者個人と併せて自己破産をした事件。
結果
自己破産手続きが終了し、代表者は免責許可決定を受けることができた。
ポイント
依頼会社は居酒屋を主たる業務としていましたが、コロナ禍の影響で経営が行き詰まり、自己破産手続きを選択することになりました。
代表者個人も多額の連帯保証をしていましたので、自己破産手続きを取ることになりました。
代表者は福島県外にお住みでしたが(自己破産を扱う裁判所も県外でした)、以前、勤務されていた会社が郡山市内にあったというご縁で、きつ法律事務所への依頼となりました。

きつ法律事務所では、代表者に遠方からご足労いただくことを避けるため、極力、メール、郵便、電話で打合せを行い、代表者のご負担軽減を図りました。
また、弁護士費用についても、上記のご縁から通常よりも減額させていただきました。
そのため、代表者には、大変、感謝されました。

会社経営をされている方は、社会情勢、特に最近ではコロナ禍の影響により、やむを得ず自己破産を選択しなければならないこともあり得ます。
その場合、自己破産の弁護士費用は法律事務所によってかなりばらつきがあるようです。
やむを得ず自己破産を選択せざるを得ない状況に陥られた方は、複数の法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、会社経営されている方の自己破産問題について、常時、対応していますので、お困りの方は、ご遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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