2014.5.7

奇抜なタイトルを付けましたが、今日は、弁護士を選ぶということについて書いてみます。

 

例えば、訴訟等の事件を弁護士に依頼される場合には、依頼時に着手金、事件の解決時に報酬金をお支払いいただくのが一般的です。
着手金も報酬金も一昔前には報酬規定に沿ってどの弁護士も同じ金額でしたが、現在では各弁護士が自由に決めて良いことになっています。ただし、そうは言っても、訴訟事件の場合の着手金は、少なくとも10万円、20万円…という金額になるのが普通です。結構、高いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

ところで、皆さんは、数十万円の電化製品を買う時に、(よほど特定の商品に対する思い入れがない限りは)いろいろなメーカーの商品を比較して、どの商品を買うかを決めていらっしゃると思います。

 

私は、弁護士に事件を依頼される場合も、電化製品の購入の時と同様に比較していただいて結構だと思っています。
なぜなら、訴訟の場合などは1、2年位は依頼した弁護士との「お付き合い」が続きますので、相談の段階で、その弁護士に疑問点や違和感があったり、フィーリングが合わなかった場合には、その弁護士には依頼しない方が相談者のために良いと思うからです。

 

実際、きつ法律事務所に相談をしたけれども最終的には別の法律事務所に依頼をしたという方も過去にいらっしゃると思います(多くないことを祈ります(笑)逆に、きつ法律事務所に相談された際、既に他の弁護士に相談したのだけれども…と言って下さる方もいらっしゃいます)。
私は、別の法律事務所に依頼された方も、その方にとっては、それがベストの選択だったのであり、それはそれで良いと思うようにしています。
その上で、私は、日々、「弁護士力」の向上のために努力を重ねています。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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