2015.8.17

弁護士として、新聞や雑誌に寄稿させていただく機会が多々あります。

それはとてもありがたい事です。というのも、同じようなケースで悩んでいる方が、記事を読む事で少しでも心の負担が軽くなれば幸いと思えるからです。

そのような思いで今日も一筆書かせていただいております。

今回は、以前新聞に寄稿させていただいた「離婚・慰謝料問題」についての内容を振り返ってみたいと思います。

慰謝料問題「例外あるが、原則支払い」

寄稿の際取り上げたのは「離婚における慰謝料の請求について」の法律相談でした。

その方はご結婚されているのですが、数年前に妻子ある男性から執拗に交際を求められ、その方と男女の関係になったそうです。

その事実が最近夫と相手方の奥様に知られ、夫と相手方の奥様双方から慰謝料の請求をされているが、相手方の奥様にも支払わなければならないのか?というご相談内容でした。

私の経験と知識からこのような場合、その方は原則として夫と相手方の奥様への慰謝料は支払わなければならないという判断をしました。

理由としては、夫という配偶者がいる、相手に妻子がいる事を分かっていながら数年に渡って不貞を行っていたという事実です。

同じような過去のケースでは、慰謝料として2000万円が認められた裁判例もあり、それは離婚・慰謝料請求問題の深刻さが浮き彫りになったものともいえます。

しかし、以上はあくまでも原則に基づいた今回のケースでのものです。

相手方の男性とその妻が別居生活をして10年以上経過しているなど、事情によっては別の結論になる場合もあることを付記させていただきます。

ご相談者様とのご縁を大切に「安心して相談できる弁護士」へ

今回のご相談のように、離婚問題は一度こじれてしまったらなかなか円満解決というのは難しいものです。

中には悩んで追い込まれて、疲労困憊の表情で当事務所を訪れる方もいらっしゃいます。

だからこそ私は、安心して相談出来る弁護士でありたいと常に心がけています。

また、多数いる弁護士の中から私を選んでくださったご縁を大切しながら、誠実に問題解決にあたっていく所存です。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。