2026.5.8

相続 遺産分割調停 調停事件
相談の背景
相続人5名のうちの3名(依頼者)を申立人とし、残りの2名を相手方とする遺産分割調停事件。
弁護活動の結果
依頼者3名がその法定相続分を上回る財産を取得する調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント

本件は遺産の規模が大きく、相手方2名は強硬な主張をしてきました。
そこで、依頼者の協力を得ながら詳細な資料を作成し、その資料を基にして調停委員に相手方の説得を試みてもらいました。
その結果、依頼者が相手方に対し法定相続分よりも少ない代償金を支払うことを骨子とする調停が成立しました。
そのため、依頼者には、大変、感謝していただけました。

弁護士に依頼される方のなかには、「弁護士に依頼したのだから後は弁護士が全てやってくれる」というお気持ちになる方もいらっしゃるようです。
しかし、依頼者の協力なくして法的トラブルを解決することはできません。
法的トラブルは依頼者と弁護士の二人三脚によって解決可能になるのです。
本件の場合、依頼者が資料作成に全面的に協力してくださったことが、依頼者の満足のいく結果につながりました。

福島県郡山市のきつ法律事務所では、依頼者に説明を尽くし、依頼者と十分な意見交換をしながら事件に対応するようにしていますので、他の法律事務所の対応に疑問を持たれた場合は、セカンドオピニオンとして、きつ法律事務所をご利用ください

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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