2026.5.1
- 相談の背景
- 依頼会社が採石を購入する契約を締結したが、相手方から契約を解除されたため、既に相手方に支払っていた金員の返還を求めた訴訟事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼会社が既払金に相当する採石量を上回る量の採石を取得することを骨子とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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本件は、売買契約締結後間もなく、依頼会社と相手方との間でトラブルが発生し、依頼会社が売買契約を履行しなかったため、契約を解除されました。
そのため、依頼会社は相手方に対し支払済みの売買代金の返還を求める訴えを提起しました。
もっとも、本件は相手方の資力が乏しく、依頼会社が勝訴しても売買代金の返還を受けることができない可能性もありました。
そのため、依頼会社は、和解による解決を選択し、最終的に上記の結果を得たことで、依頼会社の損害は実質的に全てカバーされることになりました。
依頼会社には、大変、感謝していただけました。会社を経営されている方は、本件のような売買契約を始めとした様々な法的トラブルを経験されることと思います。
そのようなトラブルに遭われた場合、早めの対応が早期解決につながり、また、会社の損害も少なくなります。
会社を経営されていて、何か法的トラブルに遭遇されたという方(遭遇されそうな方)は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。
また、きつ法律事務所では、様々なバリエーションの顧問契約を用意していますので、顧問契約に関心のおありの方からのご連絡もお待ちしています。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三