2026.1.9
- 相談の背景
- 子どもが3人いる依頼者から公正証書遺言作成に付随する業務を依頼された事件。
- 弁護活動の結果
- 遺言書原案を作成し、弁護士吉津が証人の1人となり、公証人に公正証書遺言を作成してもらった。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者の妻の相続の際、3人の子どものうちの2人が法定相続分以上の遺産を受け取っていたため、依頼者は、同人が死亡した場合には残りの子ども1人に依頼者の全ての財産を取得させたいとの希望を持っていました。
そこで、その1人の子どもに全ての遺産を相続させるという内容の遺言書原案を作成し、そこに依頼者がそのような考えを持つに至った経緯についても記載しました。
その原案をもとに公証人に公正証書遺言を作成してもらいました。
依頼者は、公正証書遺言が完成すると、大変、満足され、きつ法律事務所の取組みにも感謝していただけました。
遺言書作成は、遺言者の死後の財産処分を遺言者自身で決めるという意味以外に、相続争いを防ぐという意味も有しています。
遺言書作成に関心がある方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三