2025.12.8
- 相談の背景
- 依頼会社(きつ法律事務所顧問先様)の従業員が依頼会社の自動車を運転中に事故を起こし、その事故の相手方から依頼会社と従業員に対し損害賠償請求がなされた事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方の過失割合10%を前提とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、そもそも、依頼会社自身で相手方の過失割合10%を前提とした和解を試みるつもりでしたが、その事務手続きの不手際で相手方に訴訟提起されてしまった事件でした。
そこで、依頼会社は、上記内容の和解を訴訟で成立させることを、きつ法律事務所に依頼されました。
このような経緯から、きつ法律事務所では訴訟費用を通常料金の5分の1程度として訴訟に対応しました。
そして、速やかに上記結果を得ることができましたので、依頼会社には、大変、感謝していただけました。
このように、きつ法律事務所では、顧問先様との間の訴訟費用を柔軟に設定していますので、顧問契約に興味がおありの会社経営者の方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、お問い合わせください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三